企業等が国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所(海空研)と、共同研究または委託研究を行った場合「特別試験研究費税額控除制度」を活用することができます。
「特別試験研究費税額控除制度」を活用するためには、「うみそら研」による特別試験研究費の金額の認定が必要となります。
「特別試験研究費税額控除制度」担当窓口
| 海上技術安全研究所担当 (企画部業務室) | gyoumusitu@m.mpat.go.jp |
| 港湾空港技術研究所担当 (管理調整・防災部 企画調整・防災課) | kikaku@p.mpat.go.jp |
| 電子航法研究所担当 (企画部研究計画課) | info-k@enri.go.jp |
関連資料
特別試験研究費の額の認定申請書
研究開発税制
詳しくはこちら(経済産業省のHPへリンクします。)
※特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究、特別研究機関等、大学等、中小企業者等へ委託して行う試験研究に要する費用又は 中小企業者に支払う知的財産権の使用料がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度。 (本制度を活用するために計上した試験研究費については、「総額型」及び「中小企業技術基盤強化税制」を活用するための試験研究費として計上はできません。)